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介護保険給付

 家族を介護するため休業したとき、雇用保険より給料の40%を最長3カ月間給付を受けることが出来ます。
 また、平成28年8月1日以降、給料の67%の給付を受けることが出来ます。

介護休業給付は家族の介護による休業に対して給付されます

 介護休業給付は、雇用保険の一般保険者で介護休業開始前2年間必要な要件を満たしていることで支給対象となります。また、平成28年8月1日以降に支給率が引き上げられるだけでなく、平成29年1月1日から上限3回まで分割取得が可能となり、利用し易くなっています。

・支給対象者
 雇用保険の一般保険者
 内、介護休業開始前2年間に賃金基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者
 ※一部特例あり。

・支給となる介護休業
 条件となる要件:
 ・2週間以上にわたる常時介護を必要とする状態の家族を介護する休業
 家族は、配偶者、父母(配偶者の父母、養父母を含む)、子(養子含む)
 ・介護休業の初日及び末日を明らかにして事業主に申し入れ、実際に休業を取得
 の2点を満たす休業であり、同一要介護につき1回の介護休業期間について最長3カ月間(93日間)支給される。同一家族の介護休業でも要介護状態が異なる場合には対象となります。
 法改正により平成29年1月1日以降の介護休業について、給付期間が通算93日間の範囲で3回まで分割取得が可能となります。

・給付金の支給額
 ・平成28年7月31日以前に開始した介護休業
 給与の約40%:休業開始時賃金日額×支給日数×40%
 但し賃金日額の上限:14,210円

 ・平成28年8月1日以降に開始した介護休業
 給与の約67%:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
 但し賃金日額の上限:15,620円
 育児休暇による給付金率と同じです。
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