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高額療養費の手続き

長期の入院。
 手術等により医療費が高額となった場合、
 高額療養費制度により負担額が一定額に軽減されます。

高額療養費は事前申請を行うことで窓口負担の軽減することができます。

 税制の高額医療費控除の名称と誤解している方も多いですが、高額となった医療費の負担額に対して直接給付される制度は健康保険の高額療養費制度です。

・高額療養費の主な内容
治療費、入院費の1カ月当たりの金額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた部分が払い戻されます。

・事前申請による窓口負担の軽減措置
 通常、高額医療費は一旦病院窓口に全額を負担した後、健康保険から払い戻しがなされます。
 医療費が高額になることが明らかな場合、事前申請を行うことにより病院窓口のでの支払いを自己負担額までにとどめることができます。

・事前申請の方法
 全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける。
 病院では、予め窓口に認定証と被保険者証を提出しておきます。

・自己負担額の上限
 ・上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
  150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
 ・一般
  80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
 ・低所得者(住民税非課税者)
  35,400 円

・療養費の合算による自己負担限度額
 高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
 同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。
 同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。

・高額療養費に含まれない療養費
 保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

・その他
 70~74歳の方を含む場合は、算定方法が異なります。
 税制の「高額医療費控除」については、本人が確定申告をするものであり、会社の総務等の手続きでは関係ありません。
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