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出産手当金手続き

産前6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)
 産後8週間の産前産後休業期間が健康保険から出産手当金が支給されます。
 受給要件が厳しくなりましたが、「出産手当金 退職後ももらう方法と退職日」へ

休業損害証明書は損害算定で不利益とならぬよう注意が必要です。

 労働基準法により、産前は女性から請求があった場合。産後8週間就業させることができません。
 この間、健康保険より給与の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます。

・産前休業
 本人より出産予定日の6週間前から産前休業の請求があった場合には、就業させることができません。本人が産前休暇を希望しない場合には就業させることが出来ます。
 出産予定日が遅れた場合でも、当初の予定より6週間前から産前休暇となります。

・産後休業
 産後8週間は就業させることができません。産後6週間を経過し、本人が希望して医師が支障ないことを認めた範囲において就業させることが出来ます。産後6週間までは本人の希望があっても事業者は就業させてはいけません。

・根拠法令
労働基準法:(産前産後)
第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
○2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
○3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

・出産手当金の支給条件・支給内容

・出産時在職中の場合
 勤務先の健康保険に加入し、仕事をしていて産休後も仕事に復帰する。
 
・出産時退職している場合
 1年以上健康保険の被保険者であり、出産予定日42日以降に退職し、かつ退職時点で出産手当金の支給資格を受けている場合。詳しくは、出産手当金 退職後ももらう方法と退職日

・出産手当金の期間
 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間。
 ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されない。

・出産手当金の額
 標準報酬日額の3分の2に相当する額
 会社より報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額。
次ページ:出産手当金 退職後ももらう方法と退職日

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