出産手当金 退職後ももらう方法と退職日
2007年4月より出産手当金の受給対象が変更となり、
退職後の受給要件が大きく狭まりました。
しかし、現在でも必要な条件さえ満たせば退職しても出産手当金は支給されます。
退職しても条件を満たせば出産手当金を貰うことが出来ます。
・出産時に退職している場合の受給要件
1.退職日までに健康保険の被保険者期間が1年以上ある。2.退職日が産前休暇となる出産予定日の42日以降である。
3.退職する時点で産前休暇(欠勤状態)であり、出産手当金受給資格がある。
・受給要件を満たす例
出産予定日:5月1日(産前42日前が3月21日)。健康保険の被保険者期間が1年以上の場合。(スマートフォン用に小さい画像です。クリックすると大きな画像が開きます。)
①3/20まで就業。3/21(42日前)より産前休暇を取得。3/31退職。
②3/25まで就業。3/26より産前休暇を取得。3/31退職。
③4/30まで就業。5/1より産前・産後休暇を取得。5/15退職。
④3/20まで欠勤又は休業。3/21(42日前)より産前休暇を取得。3/25退職。
・受給要件を満たさない例
出産予定日:5月1日(産前42日前が3月21日)。健康保険の被保険者期間が1年以上の場合。(スマートフォン用に小さい画像です。クリックすると大きな画像が開きます。)
⑤3/20まで就業し、同日退職。(3/21以前に退職)
⑥3/25まで就業し、同日退職。(産前休暇日がなく退職)
⑦4/30まで就業し、同日退職。(産前休暇日がなく退職)
⑧3/28まで欠勤又は休業し、同日退職。(産前休暇に関する請求手続きをせずに退職)
この他、健康保険の被保険者期間が1年以上ない場合でも需給要件を満たしません。
・この他
出産手当金の受給は、本来復職を前提とした制度です。退職しても出産手当金をもらう方法は、出産手当金の継続給付制度を利用したものです。退職前に出産手当金の受給資格を満たす(1日以上もらう。または、貰える条件がそれっている)ことが必要です。
制度の変更。事務手続きの不備により退職後に要件を満たしていないということがないよう、会社の担当者や社労士等と十分に確認して手続きを行って下さい。
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