庶務 総務のお仕事
HOME > 経理の仕事 > 休職中の給与・手当金の各種手続き > 休業特別支給金手続き

休業特別支給金手続き

労災保険の給付金の内、
 給与の約2割が休業補償の上乗せ金として休業特別支給金から給付されます。

休業特別支給金手続きの給付手続きは、支給条件の違いから、通勤途上災害等において損害給付と重複して受給できることがあります。

 特別支給金は、休業(補償)給付金と異なり他の損害補償による給付制限がありません。
 このため、交通事故等の被害者で相手方保険会社から休業損害を請求する場合でも、特別支給金に限り給付を受けることが出来ます。

・給付の条件
 ・業務上の事由または通勤による負傷や疾病の療養のため
 ・労働ができない
 ・賃金を受けていない
 以上3点を見たし、4日目から支給されます。

・給付される金額
 休業(補償)給付=(給付基礎日額20%)×休業日数
 給付基礎日額とは、
 休業となる診断が確定した日の直前3か月間の賃金総額をその期間の歴日数で割った1日当たりの賃金額(平均賃金)

・申請方法
 通常、休業補償給付を受ける場合には休業補償給付の申請により自動的に給付されます。
 休業補償給付に該当せずに休業特別支給金のみに該当する場合は、別に給付申請を行う必要があります。

・その他
 特に通勤途上災害で保険会社から補償を受けいる時、労災保険の特別支給金のみが該当する場合があります。
 しかし、特別支給金について認知度が低く、病院の証明をもらうのに苦労する場合があります。

詳細は外部リンク:
厚生労働省>政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 >
労災補償 > 労働基準情報:労災補償 「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/
new-info/kobetu/roudou/
gyousei/rousai/040325-13.html

次ページ:休業損害証明書 書き方

休職中の給与・手当金の各種手続き内メニュー

ページのトップへ戻る