庶務 総務のお仕事
HOME > 総務に必要な資格 > 法定要件の資格

法定要件の資格

法律上の要件により
 選任や届出が必要となる
  主な資格と主な法定要件です。

総務職として必要となる法定資格は、知識としても重要です。

 法律上の資格には労働法による労務に関する資格。消防法による庶務に関する資格などがあります。

衛生関係資格
 事業規模、種類により安全衛生推進者。衛生管理者又は衛生工学衛生管理者の選任が必要となる。
 ・安全衛生推進者
 法定義務:
 常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場に選任が必要
 資格要件:
 学歴と実務経験。
 又は、労働基準局長が定める講習(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習)を受講することで法定要件を満たす。
 ・衛生管理者
 法定義務:
 常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任が必要
 衛生管理者1種の選任:
 製造業、農林畜産水産業、 機械修理業、清掃業、運輸業、医療業、建設業など有害業務に定められている業務を含む全ての業務。
 衛生管理者2種の選任
 有害業務ではない金融業、卸売業、保険業、小売業、情報通信業などの業種のみ。 
 資格要件:
 衛生管理試験を受験し資格が交付されたもの。
 ・衛生工学衛生管理者
 法定要件:
 労働者数500人を超える事業場で、特定の有害な業務に30人以上を従事させる場合 
 資格要件:
 衛生工学衛生管理者試験を受験し資格が交付されたもの。
 試験は、形式だけであり受験すれば合格できる。


消防法関係資格
 ・防火管理者
 法定要件:
 防火管理者 甲種
 特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所
 非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所
 ・防災管理者 乙種
 特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所
 非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所
 資格要件:
 資格講習を受講し、考査に合格したもの。考査は、形式だけであり受験すれば合格できる。


・防災管理者
 法定要件:
 防災管理対象物
 ・地 下 街 - 1,000㎡以上
 ・共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、すべての用途の次の要件①~③に該当する建物
 ①11(階)以上 1万㎡以上
 ②5(階)以上10(階)以下 2万㎡以上
 ③4(階)以下 5万㎡以上
 資格要件:
 資格講習を受講し、考査に合格したもの。受講資格には、防火管理者甲種が必要。


労務関係資格
・障害者雇用相談員 資格
 法定要件:
 5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談、指導を行わせなければならない。
 資格要件:
 都道府県障害者雇用促進協会等が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了(受講)するのみ。


・この他
 この他業種別に固有の資格者が必要な場合があります。
 ・宅地建物取引主任者
 ・運行管理者 等

総務に必要な資格内メニュー

ページのトップへ戻る