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労働局・税務署等の監督官庁の届出と報告

労働基準監督監督署・労働局・ハローワーク・税務署
 監督官庁に対する主な届出・報告等の業務。

労働基準監督署:労働局

・就業規則の届出と変更
 社員数が10人以上の会社は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出が必要です。
 また、就業規則の変更についても、その都度届出が必要であり、労働法等の改正により定期的に就業規則の変更届出が必要です。

・36協定の届出
 1週40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えて労働させる場合に関する協定書。
 協定書の無届による時間外労働は、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)に関する労働基準法違反になります。

・健康診断結果の届出
 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(定期のものに限る。)を行つたとき、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

・労災事故の届出
 通勤途上災害。業務上災害が発生した都度、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

職業安定所(ハローワーク):労働局

障害者雇用状況報告書による報告業務
・高年齢者雇用状況報告
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第5項に基づき、毎年6月1日現在の高年齢者、障害者の雇用の状況を、公共職業安定所に提出し、厚生労働大臣に報告が必要です。
・障害者生活相談員の届出
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、厚生労働省が定める資格を有する社員のうちから障害者職業生活相談員を選任し、職業生活の相談・指導を行うよう義務づけられています。
・雇用保険取得、喪失届出
 雇用保険の対象者を雇い入れた場合、雇用保険被保険者 資格取得届を雇い入れた日の属する月の翌月10日までに提出が必要。

労働局

・雇用安定助成金等の申請
 特定休職者雇用開発助成金。トライヤル雇用助成金等の申請手続き。助成金対象者を雇い入れの都度、手続きと給付の際の申請が別に必要。
 助成金については、提出期限が厳守であり、遅れるとその一切が支給されないことが多い。

・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
 少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。
 そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、101人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が100人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。

・人材派遣業状況報告(派遣業のみ)
   労働者派遣事業報告書、事業年度経過後1月以内。
  6月1日現在の状況報告書、6月30日まで。 収支決算書、事業年度経過後3月以内に提出が必要。

男女雇用機会均等法等に基づく報告徴収

税務署

・国税、所得税等の各種報告

社会保険年金機構。健康保険組合

・健康保険の取得、喪失の届出
・厚生年金保険の取得、喪失の届出
・標準報酬月額の届出
 新規に雇用(取得)時、定期に4月・5月・6月の報酬をもとに標準報酬月額を定期に見直し届出を行います。

消防局

・防火管理者の選任届出
・消防計画作成の届出
・防火対象物点検結果報告書
・自衛消防組織結成届出書
・電気設備設置届出
 消防法に基づく防火管理に関する各種届出。報告を行います。
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