定期健康診断の手続き
労働安全衛生法により
雇い入れ時。その後年1回以上。
特定業務では半年に1回以上の実施が義務付けられています。
健康診断の実施は従業員に対する福利厚生の一環としての側面もある法定業務です。
定期健康診断の実施は、単に法令に基づく事業主の義務というだけでなく、従業員の福利厚生にも寄与する業務です。また、一定の事業規模ではその実施結果を労働基準監督署に届出が必要です。
・健康診断の実施時期
・雇い入れ時
・一年以内に1回
・特定業務従事者 6か月に以内に1回
→健康診断での特定業務とは
・対象者
名称を問わず、正社員等の所定労働時間数の4分の3以上ある労働者。
但し、期間雇用者。派遣社員で派遣されて来ている者を除く。(派遣元に健診義務がある)
・健康診断の費用
定期健康診断の費用は、事業主が負担しなければなりません。
「健康診断を実施するのに要する費用については、法により、事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきもの」(昭47.9.18基発第602号)
但し、雇い入れ時の健康診断結果の提出を求める行為であれば、事業主の負担する義務はありません。
・健診手続き
健康診断の申込手続きについては、病院への取り纏めた予約により実施します。
ただし、健康保険の「生活習慣病予防検診」等に該当する場合、病院への予約と並行し健康保険協会への申込手続きを行います。
・健康診断に関する助成・給付
・健康保険
・生活習慣病予防検診 一般健診:健康保険
対象:35~75歳 被保険者
・付加健診:健康保険
対象:40歳・50歳 被保険者
・乳がん・子宮頸がん検診:健康保険
対象:40歳以上の偶数年齢(40・42・44・・・) 女性の被保険者
・子宮頸がん検診
対象:20~38歳の偶数年齢 女性の被保険者
・労災保険
・労災保険二次健康診
定期健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発症に関連する血圧、血糖値等に異常の所見がある等の一定の条件を満たすとき、必要な検査を行う二次健康診断の費用について労災保険から給付されます。
→労災二次健診とは
・労働基準監督署への報告
常時50人以上の従業員がいる場合、定期健康診断結果報告書にて労働基準監督署に報告します。
→労働基準監督署 定期健康診断結果報告書について
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