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健康診断での特定業務とは

定期健康診断対象者の内、
 特定業務に従事する者は6カ月以内に1回の健康診断が義務付けされます。

健康への影響が大きい業務従事者が対象です。

 根拠法令:労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務とは
・特定業務
 ・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
 ・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
 ・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
 ・土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
 ・異常気圧下における業務
 ・さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
 ・重量物の取り扱い等重激な業務
 ・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 ・坑内における業務
 ・深夜業を含む業務
 ・水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物質を取り扱う業務
 ・鉛、水銀、クロム、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
 ・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 ・その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)

・検査項目
 定期健康診断と同じ項目が適用されます。
 ただし、
 ・胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回
・聴力検査は、
 35歳と40歳を除く45歳未満の物について、医師が適当と認める他の方法を用いてもよい。
 ・の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査は、医師が必要でないと認めるときは、省略(年の後半に当たる1回のみ)することができる。
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