保険会社の対応から起きる 感情論
保険会社は、安心や満足等と宣伝していますが、被害者への支払を節約することで利益をあげる営利追及法人です。
加害者の知らぬところで保険会社と被害者が争いとなることがある。
交通事故では保険会社に任せておけば安心と考えていると、自身の知らないところで被害者のあなたも十分悪い。などと、被害者を憤慨させることもあります。保険会社も営業法人であり、利益をあげるために被害者への補償金の支払いを如何に少ない方向に持っていくか。ということを前提に対応していることを忘れてはいけません。
・保険会社の対応等で起きる争いの火種
・過失割合の考え方の違い
・10:0 の事故
交通事故では、「10:0」と加害者が一方的に非がある過失割合が示されることがあります。
通常、軽度な事故では取りだたされることは少ないですが、「10:0」とされる多くの事故で被害者にも過失が残っています。
事故が、大きなものへと発展した場合、より厳密に過失割合が示され通常「10:0」とされる事故でも「95:5」等と被害者過失を減額することがあります。
・加害者過失の大きい事故
「6:4」「7:3」「8:2」「9:1」等、加害者と被害者が明確に分かれるものの被害者にも一定の過失がある場合があります。
この算定された過失割合の判断は、本人の意向に沿った過失割合ではありません。
被害者側からすると、加害者側性で起きた事故にも関わらず、なぜその過失を言われななければいけないのか?という、隔たりがある場合があります。
・保険会社の事故確認での対応方法による誤解
保険会社の担当によっては、事故状況のなかで契約者(加害者)の過失が大きい内容を伏せて被害者と話し、契約者(加害者)の過失が小さくなるような言い方を行う者がいます。
これにより被害者は、加害者が自身の非を認めていない失礼な対応をしていると誤解が生じ、知らないところで争いが大きくなる場合があります。
この場合、最悪憤慨した被害者から直接加害者側に連絡があり、憤りを露わにしてくることもあります。
加害者側は自身の過失部分を保険会社に伝えていること。再度、保険会社にそのことを伝えることを被害者側に伝え、誤解を解いておきます。
・金銭的な補てんの遅れ
交通事故で営業損害や休業損害があった場合、その補償額の支払は実は非常に遅いです。
直接影響する会社を休んだことによる損失の補てんについても、小さな事故でも各手続きを踏むため事故発生から2~4か月後に受け取ることになります。
会社勤め以外の営業損害等の複雑な算定が必要な場合、事故発生から6ケ月から1年以上かかるということも往々としてあります。裁判に発展した場合は、更に遅くなります。
・金銭補てんと示談成立の考え
会社勤め等の単純な休業損害補償を除くと、交通事故被害者は保険会社から金銭的は補償が行われるまで手持ちの資金で資金繰りを行わなければなりません。
経費を含む営業損害等の損失額。慰謝料等の纏まった支払は、示談が条件となります。
このため、被害者は複雑で高額となる事故補償ほど、立証等に時間がかかるため受け取るまで期間の資金繰りなどが必要となります。
・慰謝料等の提示額について
保険会社が被害者に最初に提示する慰謝料などの数字は、多くの人が疑問を持たずに受け入れます。
実際、小さな事故で、被害者も会社勤めの場合には提示額の振れ幅が少ないためさほど気にする必要もないことが多いです。
しかし、この提示される金額は支払額を少なくするために意図的に低い数字で提示されています。
このため、自営業者等の場合には必要な損害(営業損害、休業期間中に発生する固定費等お経費)が含まれていいないことが多く、単純に被害者が馬鹿にされたと感じるだけでなく、この後の保険会社との交渉に非常に苦労することとなります。
・治療打切り判断の不満
ムチ打ちに代表される他覚症状のない治療では、本当のところは被害者当人にしかわかりません。しかし、保険会社の対応では各症状毎に他覚症状のない場合の治療の打切り期間をある程度定めています。
被害者が納得し(諦め)て打切り受け入れた場合であれば良いのですが、状況によって保険会社が治療費の支払を拒むなどの強制手段に出ることがあります。
被害者が嘘をついている場合であればそれで良いのですが、実際に一生残る症状で固定する場合も多く、加害者や保険会社に恨み続くこともあります。
・損害における立証責任
事故によって被害者に生じた損失を補償してもう場合、被害者はその損失を立証する必要があります。
単純に会社勤めであれば、会社に休業損害証明書を記載して証明してもらうだけです。
しかし、自営業や経営者。直接所得として現れない主婦等の家事労働。給与として支給していない家族労働者等では、自身でその損失を立証しなければなりません。
保険会社の対応は、損失があればその損失を提示するよう案内があるだけです。
立証では、単に損害を申し立てるだけでなく客観的な証拠が必要となるため、一般の人に敷居の高い大変な労力がかかります。
・保険会社との直接交渉での労力とストレス
10:0の過失なしの交通事故では、その損害の交渉は全て被害者と加害者の加入する保険会社との直接交渉となります。(通常の事故は保険会社同士が行います。)
このため、被害者はプロを相手に自身の損失にかかる交渉を行う為、立証し難い怪我や単純に証明できない損失がある場合には大変な労力と大きな精神的ストレスを感じます。
・保険会社との紛争解決手段
保険会社と事故状況と過失割合。算定された補償内容について争いがある場合、解決法が幾つかあります。代表的な手段では弁護士に相談することですが、費用が発生します。無料で解決できる手段として被害者が個人であれば交通事故紛争処理センターを利用する解決方法があります。紛争処理センターにおける示談等のあっ旋及び、損害の裁定があります。
交通事故紛争処理センターの示談あっ旋等詳しくは、
外部リンク:交通事故紛争処理センター体験レポート
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