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交通事故人身と物損の違いと切り替え

人身事故では、
 警察署に出頭しての聴取
  運転免許の減点など行政処罰が行われます。

人身事故となると加害者が公の場に出ざる負えなくなります。

 交通事故は、人身事故となることでその聴取等において任意聴取を拒むといずれ逮捕等の強制捜査が行われます。
 これにより、連絡すらつかない不誠実な加害者であっても、公の場に引っ張りだすことができます。

・物損事故と人身事故の警察での取扱いの違い
 交通事故で、人身・物損にかかわらずまず警察署に届け出と行うことで事故証明書が作成されます。けが人のいない物損事故では、基本的に民事による賠償となるため、警察での捜査やその他対処は実施されません。
 しかし、けが人が伴う人身事故となることで刑事事件となり、必要な捜査のための当事者により聴取等が行われます。なお、人身事故が全て起訴や行政処罰の対象となるわけではありません。


・人身事故となるための条件
 当初物損事故のみとして届け出た場合、人身事故へと切替を行う為には事故により怪我をしたことを証明する必要があります。
 この怪我は事故によって体のどの部分に不調があるのかを伝えて診察を受診すれば問題なく診断書が作成されます。
 しかし、事故と怪我の因果関係が明らかである必要があるため、初診が事故から10日以内である必要があります。10日を過ぎると、外傷が事故時点であるなどの客観的に立証が容易な状況でないと、事故との因果関係に関する立証が難しくなり、2週間を経過すると更に困難となります。


・警察署における任意聴取(調書作成)
 小さな事故における警察署のでの聴取は、指定日に任意出頭という扱いで行われます。
 任意ですので一旦は拒否することもできます。しかし、拒否を続けると捜査権の行使により正規の手続きを経て逮捕されることもあるため、事実上この聴取を拒むことはできません。

・警察署における聴取内容
 ・通常の事故(加害者が普通の相手)
 通常の事故で、相手が誠実に対応している場合には、事故の概要を正確に伝えるのみを目的とします。
 聴取の最後に相手に対する処罰を望むかどうかの質問があります。
 処罰の希望は、自身の相手に対する心象で判断します。取り立てて大きな問題がないのであれば、きちんと対応してくれた方であり、処罰は希望しないことを伝えて終了となります。


・連絡がとれない加害者による事故
 聴取では、相手と連絡が一切とれずに困っていることをはっきりと伝えます。また、処罰の希望についても最大限の処罰を希望することを伝えます。
 これにより、相手が任意聴取に応じない場合に捜査への切り替えが幾分早くなります。また、加害者への聴取の際に解決を相互に図れるように苦言をしてもらえます。
 ただし、連絡すらとれない相手ですので過度に期待はできません。


・処罰希望の効果
 警察署における聴取で確認される処罰の希望。この希望は必ずしも相手が処罰さえるわけではありません。
 事故の状況による過失割合。怪我の程度による事故の大きさ。これまでの交通事故の前科等に被害者の意向を加えて総合的に判断されて処罰が行われます。
 大きな事故では起訴されますが、通常は運転免許の減点等による行政処罰が行われます。
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交通事故対応の方法

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