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交通事故で相手と連絡がつかないとき

交通事故の加害者の中には、
 事故後に連絡が取れなくなる。
  という相手もいます。

加害者が連絡が取れないとき、こちら側も腰を入れた対応が必要です。

 交通事故により警察に届出を行い、相手と連絡先を交換していても平然と連絡がつかなくなる者もいます。
 このような加害者が相手の場合には、真っ向から争う強い覚悟を持って対応することが重要です。

・連絡がつかない相手とは
 加害者との連絡を付かない場合の多くは、加害者側に不都合な理由があるからです。
 私の庶務・総務経験では、その相手は任意保険加入していない相手(属に言う無保険車)か、全ての責任を一切認める気がない相手である場合があります。

・加害者と連絡をとる方法
 加害者から連絡がない場合、自身又は自信が加入する保険担当者から電話で連絡を行います
 しかし、相手からの連絡もなく、こちらから数回電話で連絡しても連絡がとれない場合には、それ以上の手段で連絡を取ることを諦め次の手段に移ります。
 連絡手段には電話のほか、手紙を送る方法。相手に自宅に訪ねる方法等もあります。しかし、自身で手紙を送る行為(保険会社から送る物を除く)や、訪問する行為は後の賠償等の争いの妨げとなるため行ってはいけません。

・加害者を引きずり出す方法
 連絡がつかない加害者に対して、民事事件による方法で相手を引きずりだす方法と、刑事事件により相手を引きずり出す方法の2通りがあります。
 民事による損害賠償に関する手続きは、文書作成費や弁護士費用等がかかるため、まず刑事事件を前提にして相手を引きずり出すことが一般的です。

・刑事事件 人身事故への切替
 物損のみの事故で話が進んでいる場合は、病院で受診して人身事故への切り替えを行います。
 けがを全くしていなければ、当然通院することはできません。しかし、連絡もとれない相手では、今後の賠償の話がどうなるか全くの不透明です。このため、体に違和感を感じる程度の怪我であっても病院を受診して既成事実を作っておきます。
 交通事故では人身事故と物損事故では意味合いが大きく異なり、後の賠償方法や相手に対する制裁も大きく変わります。
 →交通事故人身と物損の違いと切り替え へ

・民事による方法
 人身部分は自動車責任賠償保険(自賠責)から補償されます。このため、自身の加入する任意保険の担当から相手の自賠責に請求することができます。
 相手に対しては、物損に関する損害賠償請求を行います。
 通常の流れでは、内容証明郵便による損害賠償に関する催告。後に法定手続きとなります。
 弁護士名での内容証明郵便による損害賠償請求は、一般の人にとってかなり効果が大きく、慌てて連絡をしてきます。
 これで連絡がない場合、法定手続きとなります。ただし、費用かかるため少額であれば行ってもあまり良い事はありません。少額であれば諦めることも重要です。
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交通事故対応の方法

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