交通事故における会社の責任
業務中等に社員が起こした事故。
社有車での事故では、
使用者(会社)責任と管理者責任があります。
運転者責任・使用者責任・管理責任の責任の種類
単に交通事故といっても、運転者のおかれた状況や会社の管理体制によってその責任の所在は大きく異なります。また、状況により道徳的・心情的にもその対応についても配慮を行う必要があるだけでなく、管理上の大きな問題があった場合には企業に賠償責任等を求められることもあります。
・責任の種類
・運転者責任
事故の第一責任は、実際に車を運転していた当事者に対する運転者責任です。
不注意による運転者過失などとして扱われます。
・使用者責任(運行供用者責任)
従業員等の運転者に対する勤務状況等が事故の原因の一つになっていた時に問われる企業責任です。
上限を超える連続運転業務。過重労働による運転業務の末に起きた事故などで責任が問われます。
運送事業法違反。労働基準法違反。等があったとして処罰されるとともに、事故に関係する程度の大きさで賠償等の責任も追及されます。
また、業務に付随して発生した事故では、道義的に会社の使用者責任が求められます。
・車両の管理責任
車両の適正な管理がなされていない末に起きた事故の時に問われる企業責任です。
法定点検、車両整備の未実施。鍵を付けたままの保管を常態としたうえで、その車が盗難されて起きた事故。
鍵を管理していない状態で、従業員が勝手に持ち出して起こした事故。 等について、車両の管理責任が問われます。
・会社に対する賠償責任の発生について
交通事故おいて、事故の大きな原因に管理責任や使用者責任が会社にある場合でも、事故の賠償はまず車にかけられた任意保険等の自動車保険により賠償が行われます。
しかし、自動車保険等で賠償されない部分や、無断持ち出し等による事故で運転者が賠償能力がない場合について、その過失の大きさに合わせ会社に対して損害賠償請求が行われます。
多くの事故で、会社に多額の賠償請求がなされることは少ないですが、車が無断で使用されないよう最低限の管理を行うことが企業防衛に重要です。
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