障害者雇用状況報告書による報告業務
障害者の雇用状況については、年1回6月に障害者雇用状況報告書にてハローワーク。またはオンライン(e-Gov電子申請システム)にてに報告しなければなりません。
障害者雇用状況報告書
障害者雇用状況報告書は、障害者の雇用の促進等に関する法律により一定の事業者に報告が義務付けられています。毎年6月に高齢者雇用状況報告書とともに提出の案内があります。
・根拠法令
障害者の雇用の促進等に関する法律(一般事業主の雇用義務等)
第四十三条 7
事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
・障害者法定雇用率
事業所区分 | 2026年(令和8年) 7月 |
2024年(令和6年) 4月 |
2021年(令和3年) 3月 |
2018年(平成30年) 4月 |
2013年(平成25年) 4月 |
2013年(平成25年) 3月迄 |
民間企業 | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 2.0% | 1.8% |
37.5人 以上 |
40.0人 以上 |
43.5人 以上 |
45.5人 以上 |
50人 以上 |
56人 以上 |
|
国、地方公共団体等 | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.3% | 2.1% |
都道府県等の教育委員会 | 2.9% | 2.7% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.0% |
・除外率制度
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種対する除外率制度(障害者の雇用義務を軽減)除外率設定業種 | 2025年 (令和7年)7月 |
2010年 (平成22年)7月 |
・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。) ・倉庫業 ・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) |
廃止 | 5% |
・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業 ・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) ・その他の鉱業 |
廃止 | 10% |
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) |
5% | 15% |
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む。) | 10% | 20% |
・港湾運送業 | 15% | 25% |
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 | 20% | 30% |
・林業(狩猟業を除く。) | 25% | 35% |
・金属鉱業 ・児童福祉事業 | 30% | 40% |
・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) | 35% | 45% |
・石炭・亜炭鉱業 | 40% | 50% |
・道路旅客運送業 ・小学校 | 45% | 55% |
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 50% | 60% |
・船員等による船舶運航等の事業 | 70% | 80% |
・2004年(平成16年)4月廃止:
タイヤ・チューブ製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、ガス業、その他の修理業
・2010年(平成22年)7月廃止:
有機化学工業製品製造業、石油製品・石炭製品製造業、輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。)、その他の運輸に付帯するサービス業(通関業及び海運仲介業を除く。)、電気業
・罰則規定
障害者の雇用の促進等に関する法律第八十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十三条第七項、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
・提出義務となる民間事業所
・2026(令和8) 年7月以降 37.5人以上を雇用している事業者・2024(令和 6) 年4月以降 40.0人以上を雇用している事業者
・2021(令和 3) 年度以降 43.5人以上を雇用している事業者
・2018(平成30)年度以降 45.5人以上を雇用している事業者
・2013(平成25)年度以降 50人以上を雇用している事業者
・2012(平成24)年度まで 56人以上を雇用している事業者
・提出方法
・書類による提出方法毎年5月下旬に郵送にて送られてきます。
必要事項を記入し、ハローワークに提出します。
・オンラインによる提出
「e-Gov電子申請システム」を利用して提出します。
・提出上での注意
「障害者雇用状況報告書」の控えは、入札等で障害者雇用率を表す裏付け書類として利用されることがります。報告書の提出について、オンラインや郵送による提出も可能です。
しかし、「障害者雇用状況報告書」の控えを入札等の公的な資料とする場合、ハローワークの受付印が必要です。
報告書の提出では必ずハローワーク窓口に出向いて提出し、必ず自社控え分に受付印を貰いましょう。
・障害者を雇用する必要のある人数(障害者の雇用義務人数)
障害者の雇用義務人数は、(常用雇用人数-(常用雇用人数×除外率))×法定雇用率。小数点以下が切り捨てとなります。計算例:2021年3月以降
・民間企業、常用雇用人数100人、業種別除外率が適用されない業種の時100人×2.3%=2.3人 → 2人
・民間企業、常用雇用人数100人、建設業(業種別除外率は20%)の時
(100人-(100人×20%))×2.3%=1.84人 → 1人
計算例:2021年2月まで
・民間企業、常用雇用人数100人、業種別除外率が適用されない業種の時100人×2.2%=2.2人 → 2人
・民間企業、常用雇用人数100人、建設業(業種別除外率は20%)の時
(100人-(100人×20%))×2.2%=1.76人 → 1人
業種別除外率については(外部リンク):
厚生労働省> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 雇用> 障害者雇用対策> 施策紹介> 事業主の方へ> 障害者雇用率制度>除外率制度について
https://www.mhlw.go.jp/file/
06-Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/4-1-2_5.pdf
・障害者の雇用施策
障害者雇用の拡大などの方法については、人事の仕事にて紹介しています。紹介ページ:総務の採用と退職のお仕事 > 人事採用の仕事 > 採用計画の策定
> 障害者雇用の方法
・オンライン提出について
厚生労働省(外部リンク):高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告のオンラインによる提出について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0620-1.html
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