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親睦会の手続き

親睦会は会社と独立されて運用されるべきです。
 しかし、円滑な親睦会の運営の為に必要な事務連絡等を行います。

親睦会は経営側と独立が理想ですが、案内等の事務手続きは円滑に行われるよう助力が必要です。

 専従職員がいる労働組合がある一部の会社を除くと、多くの企業での社内親睦会の役員等は普段ともに会社の仕事を行っている従業員です。
 このため、親睦会へ十分な情報が伝わらないことによる手続き漏れの発生。日々の事務作業の負担は非常に大きい物です。
 また、従業員から必要な手続きについて会社の手続きも親睦会の手続き同一視することがあり、行き違いが発生することがあります。
 これらの問題を解消し、従業員の福利厚生制度等の利用が最大限に図れるように、手続きの一部を代行することがあります。

・冠婚葬祭手続き
 葬式等の突然の不幸に関する手続きの場合、生花・弔電の手配。香典の準備等急な手続きが多くあります。
 営業所・特定現場などの従業員等では、周囲に親睦会の役員等がいないことにより手続きがなされないということも起こりえます。
 このような問題を解消するため、訃報等の情報を纏める庶務にて親睦会担当者への確実な連絡。または、生花等の手配を代行することにより従業員親睦会の必要な慶弔見舞等の手続き漏れを防ぎ円滑な運営を行います。

・福利厚生制度の案内
 親睦会はその設立目的から、会社の福利厚生制度にない内容。会社の福利厚生制度をより充実した内容があります。
 従業員の金銭の悩み。会社・親睦会の福利制度に該当し利用することでメリットが生まれる場合に、必要な制度の説明や案内を行うことでより福利厚生が充実します。
 例:会社の契約施設の利用、親睦会の貸付制度、親睦会のクラブ助成金 等

・窓口業務
 親睦会の運営を行う為には、給与天引きによる会費の徴収。
 運営に伴う会社からの助成金。持株会の株式取引等。
 労働組合がない場合には36協定等の協定の締結など、親睦会・企業双方の運営の為に欠かすことのできない手続きがあります。
 この日常発生する窓口として、事務作業を行います。(協定書の締結は、親睦会代表者が労働者代表を兼ねる場合に限る)

・親睦会の社内告知
 企業規模・親睦会の運営規模によっては、親睦会単独で全従業員へイベント実施の告知。案内が十分に行えない場合もあります。
 このような場合、全社員に配布する給与明細等の親睦会より預かった案内文書の添付。
 社内報等に枠を与えて告知を行うなど広報活動に協力します。

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