庶務 総務のお仕事
HOME > 人事・教育の仕事 > 懲戒処分の実施 > 懲戒処分の種類

懲戒処分の種類

懲戒処分は単に口頭による戒めのみから、
 退職金が無くなる懲戒解雇まで、行為の重さにより種類があります。

懲戒処分の種類は予め就業規則に定めた種類となります。。

・懲戒処分の種類
( )は、公務員の懲戒処分の名称です。
・訓戒処分
 口頭注意、厳重注意と称されることもある処分。
 口頭による戒めによって処分が行われる。
 
・譴責処分
 行為の責任を確認し、反省文(始末書)の提出により、将来を戒める。

・減給処分
 期間を定めて給与一定額を減額して支給する。

・出勤停止
 期間を定めて出勤を停止する処分。

・停職処分
 出勤停止より長い期間で職を停止する処分。 

・降格処分
 職位を変更する処分。職位が降格することにより給与も減る。

・諭旨退職
 勧告により退職を促す処分。

・懲戒解雇(懲戒免職)
 労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けていない解雇処分。退職金は支給されない。
 解雇予告から解雇日まで30日以内であれば、その間の平均賃金を支給される解雇。
 また、失業保険の給付制限がある。


・適用される懲戒処分内容
 懲戒処分は、就業規則に明記された懲戒行為に対する対応した処分が行われます。
 しかし、配慮すべき事情がある時(情状酌量)、複数の懲戒行為に該当する時、同様の懲戒行為により処分を受けたことがある時には、懲戒処分の区分が変更されることもあります。

懲戒処分の実施内メニュー

ページのトップへ戻る