庶務 総務のお仕事
HOME > 庶務の仕事 > 監督官庁に対する主な業務内容 > 男女雇用機会均等法等に基づく報告徴収

男女雇用機会均等法等に基づく報告徴収

労働局は一定規模以上の事業所について、
 改正された法律内容について反映されているか、
  定期的に報告徴収により周知と是正指導を行います。

都道府県労働局雇用均等室による調査と是正です。

 都道府県労働局雇用均等室では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法等の周知・徹底を目的に定期的に企業に対する実態調査を行い必要な是正措置を指示します。

・調査名称
 「男女雇用機会均等法等に基づく報告の徴収」など

・調査頻度
 所管する労働局の管轄する事業所数により異なるが概ね5年に1回程度

・調査対象事業者
 一定規模(50人以上)

・調査時間
 1~2時間程度

・報告徴収の主な内容
 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法について、就業規則等の社内運用が適正に整備がなされているか?
 前回の報告徴収以降、改正された法律内容について適正な整備(維持)がされているか?
 雇用責任者・雇用担当責任者の法解釈(考え方)が適正か?
 雇用実態について男女差別等の不利益な取り扱いがなされていないか?

・徴収概要
 ・労働者の状況
  ・男女、雇用状況別の年齢別構成、平均年齢。勤続年数構成、平均勤続年数。
 ・採用の状況
  ・新卒採用における募集・採用区分別の男女数。
  ・中途採用における募集・採用区分別の男女数。
 ・配属状況
  ・男女、雇用状況別の配属状況
  ・役職者の男女別配属状況と役所者の昇格基準と勤続年数。
 ・その他
  ・教育訓練、福利厚生、退職解雇等の男女別の状況。
  ・セクハラ対策
 ・就業規則の整備状況
  ・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法等の法令内容の記載。

・是正される内容
 報告徴収では、徴収した内容に対する是正項目の指導と、是正措置に対する報告が求められます。
 就業規則の未整備などでは、通常1カ月程度の期限改善報告を求める指導書が発行されます。
 悪質(明らかな男女差別、セクハラ行為の放置等)な問題により、男女いずれかの性のみに不適切な給与が支給されている等場合では、勧告等が行われるかも知れません。

※調査頻度、規模は法律上の数字ではありません。
実際に運用されているであろう数字のため、法改正や社会情勢の変化。地域差。労働局の方針変更などで変動します。

・根拠法令
・雇用の分野における男女均等な機会及び待遇確保関す法律
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第29条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(公表)
第56条の2 厚生労働大臣は、第6条第1項(第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)、第10条(第16条、第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の8第1項、第16条の9、第17条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2、第19条第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)、第20条の2、第23条、第23条の2、第26条又は第52条の4第2項(第52条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(権限の委任)
第58条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第68条 第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。
次ページ:行政に対する主な業務内容

監督官庁に対する主な業務内容内メニュー

ページのトップへ戻る