法定要件の資格
法律上の要件により
選任や届出が必要となる
主な資格と主な法定要件です。
総務職として必要となる法定資格は、知識としても重要です。
法律上の資格には労働法による労務に関する資格。消防法による庶務に関する資格などがあります。・衛生関係資格
事業規模、種類により安全衛生推進者。衛生管理者又は衛生工学衛生管理者の選任が必要となる。
・安全衛生推進者
法定義務:
常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場に選任が必要
資格要件:
学歴と実務経験。
又は、労働基準局長が定める講習(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習)を受講することで法定要件を満たす。
・衛生管理者
法定義務:
常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任が必要
衛生管理者1種の選任:
製造業、農林畜産水産業、 機械修理業、清掃業、運輸業、医療業、建設業など有害業務に定められている業務を含む全ての業務。
衛生管理者2種の選任
有害業務ではない金融業、卸売業、保険業、小売業、情報通信業などの業種のみ。
資格要件:
衛生管理試験を受験し資格が交付されたもの。
・衛生工学衛生管理者
法定要件:
労働者数500人を超える事業場で、特定の有害な業務に30人以上を従事させる場合
資格要件:
衛生工学衛生管理者試験を受験し資格が交付されたもの。
試験は、形式だけであり受験すれば合格できる。
・消防法関係資格
・防火管理者
法定要件:
防火管理者 甲種
特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所
非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所
・防災管理者 乙種
特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所
非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所
資格要件:
資格講習を受講し、考査に合格したもの。考査は、形式だけであり受験すれば合格できる。
・防災管理者
法定要件:
防災管理対象物
・地 下 街 - 1,000㎡以上
・共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、すべての用途の次の要件①~③に該当する建物
①11(階)以上 1万㎡以上
②5(階)以上10(階)以下 2万㎡以上
③4(階)以下 5万㎡以上
資格要件:
資格講習を受講し、考査に合格したもの。受講資格には、防火管理者甲種が必要。
・労務関係資格
・障害者雇用相談員 資格
法定要件:
5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談、指導を行わせなければならない。
資格要件:
都道府県障害者雇用促進協会等が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了(受講)するのみ。
・この他
この他業種別に固有の資格者が必要な場合があります。
・宅地建物取引主任者
・運行管理者 等