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外部調査アンケートの対応

書面返答による法令に基づく強制調査
 任意でのアンケート調査
  強制力はないが調査協力を拒むと不都合が生じる調査等の対応です。

調査対応は背景と影響を踏まえた対応が重要

 書面による各種調査は、統計法やその他の法令に基づく調査については、その協力を拒むと罰則が適用されます。
 また業界団体。民間企業による任意調査については、謝礼のあるもの。拒むと(無下にすると)、後々大きな不都合が生じるものもあります。
 立入を伴わない調査協力について、安易に考えず、根拠や調査協力を行う(拒む)ことに対する影響を踏まえた対応が必要です。

・統計法に基づく各種調査
 法律に基づく多くの調査が統計法に基づく調査です。
 統計法の調査には、基幹統計調査や一般統計調査があり、基幹統計調査では統計調査を拒むことにより法律上の罰則が適用されることがあります。
 一般統計調査では、提出の義務や罰則はありませんが、企業の社会的責任・法令順守(コンプライアンス)の観点から円滑に調査が実施されるよう協力をはかる必要があります。

主な調査名称(実施団体)
・経済センサス(総務省・経済産業省) ・民間非営利団体実態調査(内閣府)
・民間給与実態統計調査(国税庁) ・エネルギー消費統計調査(経済産業省)
・経済産業省企業活動基本調査(経済産業省 ) ・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
・毎月勤労統計調査(厚生労働省) ・雇用動向調査(厚生労働省)
・通信利用動向調査(総務省) ・特定サービス産業実態調査(経済産業省 )
・全国企業短期観測調査(日本銀行) ・自動車輸送統計調査(国土交通省) 等
・産業別動向調査(統計局)
 サービス産業動向調査等
 情報通信業(通信業、放送業、情報サービス行、インタなーネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作作業)
 運輸業,郵便業(鉄道業、道路旅客業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業、郵便業)
 不動産,物品賃貸業(不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業)
 学術,専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業、技術サービス業)
 宿泊業,飲食サービス業(宿泊業、飲食店)
 生活関連サービス業,娯楽業(洗濯・利用・美容・浴場業、その他生活関連サービス業、娯楽業)
 医療,福祉(医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業)
 サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他事業サービス業、その他サービス業)

根拠法令:
統計法(平成十九年五月二十三日法律第五十三号)
(報告義務)
第十三条  行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2  前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3  第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

(罰則)
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の答弁をした者

基幹統計調査に該当する主な調査は、
外部リンク:総務省 統計局 > 統計制度 > 統計制度の企画・立案 > 統計整備 > 基幹統計一覧
http://www.stat.go.jp/index/seido/1-3k.htm


・不都合が生じる恐れのある任意調査
 調査された結果が取引等の影響を与える調査については、これを拒む。または無下に扱うと事業運営に大きな不都合が生じる場合があります。

・企業調査
 民間調査会社の大手、帝国データバンク、日経リサーチ等が実施する企業調査等。

・影響
 企業情報に掲載されない。最新でない情報が掲載されることにより、閲覧(情報を取得)した業者等からの評価を下げる恐れがあります。
 大きな取引となる場合、企業情報(財務等の決算情報)等による企業基盤の状態についても大きく影響する場合があります。
 また、大手調査会社の評価した情報はそれ自体が大きな影響力があるため、不必要に悪く評価されないことを認識した対応が必要。


・業界団体調査
 自社の所属する業界団体が行う各種調査。次年度の業界団体の事業計画。業界の実態を調べる為のもの。
 拒む利用もないが、事業の円滑な運営のために無下にすることが出来ない調査です。


・取引に伴う調査
 入札等の契約条件により調査が付帯されるものがあります。下請け以降については、元請との契約によるため、強制力が伴わない場合があります。
 強制力が伴わない場合においても、取引業者との関係に悪化する場合もあります。調査に伴う労力。取引関係を踏また対応の検討が必要です。
 例、公共事業労務費調査、諸経費動向調査 等


・その他の民間調査会社が行う任意調査
 調査会社が独自資料の作成や、特定の企業等から依頼された行うアンケート調査があります。
 調査協力を行うことにより謝礼(金券や特定団体の寄付。義援金を被災地に寄付する)や、調査を実施の統計結果を送付してもらえるものがあります。
 自身の主となる業務に関する調査の場合には、その結果は動向をつかむ上で重要な資料となることがあります。
 例、顧客満足度調査、インフラ投資予定の調査 等
次ページ:公共事業労務費調査の対応

行政に対する主な業務内容

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