庶務 総務のお仕事
HOME > 庶務の仕事 > 公共事業労務費調査の対応

公共事業労務費調査の対応

公共事業労務費調査は、
 翌年の「公共工事設計労務単価」に反映される基礎調査であり、
  受注料金や給与に影響する重要な調査です。

「公共工事設計労務単価」は、契約により調査協力の義務が発生している

 「公共工事設計労務単価」は、農林水産省及び国土交通省が公共事業の工事費積算に使用するために公表する作業員等の賃金に該当する数字です、
 これを元に公共工事の額が積算されるため、その記載される単価は極めれ重要なものです。

・調査対象工事
 都道府県や国土交通省等の発注する公共工事の内、10月に実施されている工事の中でサンプル調査が行われます。
 このため、同じ発注機関であっても調査対象工事になるかは、案内があるまでわかりません。

・調査の協力義務
 公共事業労務費調査の協力義務の有無については、意見が分かれるところです。
 ・元請事業者の場合
 調査自体に義務(強制力)はないものの、公共工事に関する仕様書等の調査対象に当った場合には協力する旨の一文が記載されていることがあります。
 この場合、この仕様に基づき業務を行った元請業者については、発注側との契約により調査協力の義務がある。と、解されます。
 ・下請事業者の場合
 下請け業者については、元請業者との契約に基づき業務を行っています。
 このため、元請との下請契約時に調査協力に関する一文を含めていない場合、協力する義務は発生しない。と、解されます。
 実際、下請契約に労務費関する調査協力の一文を明記されない場合が多く、直前になって協力依頼があり対応できなくても実害はありません。

・調査の協力拒否による弊害
 下請業者の場合、契約上の義務がないとは言え、調査協力を安易に拒否することは難しいのが実態です。
 調査を拒否することは、元請の発注機関に対する顔を潰すことにもなり、その後の取引に悪影響を残す場合があります。
 止むを得ない特別な事情がある場合を除き、単に面倒。記載方法が解らないという理由で調査協力を拒むことは得策ではありません。

・調査案内
 公共事業労務費調査の対象となった場合、9月(10月調査の場合)に元請業者に通知がなされます。
 下請業者については、元請業者より対象工事となったことが通知されます。

・調査方法
 調査方法については、毎年「公共労務費調査説明会」が開催されています。
 初めての参加する場合、例年参加している場合でも、元請業者と下請業者が揃って説明会に参加します。
 説明会では、前回以降の変更点の説明。記載上の注意事項等が説明されます。

・調査票の作成
 実際の調査票の作成では、説明会での資料「公共事業労務費調査の手引き」を確認しながら、エクセル様式の調査票に必要な数字(給与、年数)を転記することで作成します。
 調査票は、国土交通省のホームページよりダウンロードできます。
 「公共事業労務費調査 調査票」と検索するれば、すぐに見つかります。

・持参品の確認
 調査当日は、作成した調査票の他、調査票に記載した内容を裏付けする賃金台帳。出勤簿などの各種資料が必要となります。 持参品だけでかなりの荷物となります。

・調査会場での対応
 調査会場では、元請業者とともに同じ工事に従事した下請け業者そろって対応します。
 まず、元請業者の調査票を確認し、順に下請け業者の調査票を確認します。
 当日の調査会場には、給与担当者と実際に工事に詳しい実務担当者等が出席します。

・調査票の確認内容
 調査票では、
 記載された数字に誤りはないか?(転記ミス・計算違い)
 記載された数字に嘘はないか?(給与の振込用紙等と確認)
 サンプルとして適切か?(労基法等の法令違反がないか)
 について、調査担当者が確認します。対応する企業担当者は、記載内容について個別に質問を受けるため、その根拠を示します。
 「賃金台帳のこの部分です。」等、実際の資料を広げて示します。

・調査の進捗
 元請業者の調査票が不適切な記載があった場合、調査自体が行えないため非常に長い時間がかかり待たされます。
 しかし、下請け業者の場合、良くも悪くも淡々と進められます。
 調査票が不適切。記載内容が確認出来ない場合、サンプルとして切り捨てられます。
 調査票が適切な場合、記載内容の確認を行い、スムーズに終わります。どちらにしても下請業者の調査は10~20分程度でおわります。
 なお、サンプルとして切り捨てられる場合でも通知等はされず他の同様に淡々と確認事項をチェックしていきます。
 想像ですが、おそらく調査担当者は「だめだこりゃ」と考えているのでしょうが、良くも悪くも顔色一つ変えない場合が多いです。

・調査後
 調査時にも説明されますが、後で追加調査の対象となる場合があります。
 それに合わせ、提出した調査票の保管しておきます。通常は、一度の会場調査で終了となります。
次ページ:交通事故対応の方法

行政に対する主な業務内容

ページのトップへ戻る