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マニフェスト 産業廃棄物管理票の報告

事業活動に伴う 産業廃棄物・一般廃棄物
 その廃棄処理は、大きな企業責任です。

産業廃棄物に該当するゴミは、適正廃棄を怠ると厳罰が課せられる重要な業務です。

 廃棄物の適正な処理方法は、大枠は廃棄物処理法等の法令で定まっています。
 しかし、各破棄物の具体的な処理は都道府県・市町村によっても異なる内容が多く、営業所等の所在地で処理方法を確認して適正に処理を行う必要があります。

・廃棄物の種類
・産業廃棄物
 例:プラスチック類、発泡スチロール、ガラス屑、陶磁器屑、電線、OA機器(CRT装置、液晶装置)等
 産業廃棄物とは、言葉から事業運営に伴う活動ででる廃棄物と誤解している人もいますが、予め決められた種類の廃棄物が産業廃棄物となります。

・一般廃棄物
 例:紙類、生ゴミ、繊維、木、資源ごみ(缶・びん)、金属、ゴム、家電製品 等
 産業廃棄物以外の廃棄物が、一般廃棄物となります。

・委託業者の選定
 廃棄物の処理では、廃棄物の運搬と処理に関する許認可を受けた業者に委託しなければなりません。
 委託する業者については、契約書を取り交わすだけでなく、許可証の写しを保管します。また、、適正に処分がなされたことをマニフェスト(産業廃棄物管理票)によって確認するまでがゴミを輩出した事業主の責任となります。

マニフェスト・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理
 適正な廃棄を確認したマニフェスト(産業廃棄物管理票)は法令に定める期間保管し、都道府県知事への報告が事業主に課せられます。
 少量の処理といえど、法令に定めによる「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」による報告。
 交付したマニフェストの法定期限の保管が必要であるため注意が必要です。

・根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
6 管理票交付者は、前3項又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
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