安全衛生業務
安全衛生に関する各種業務は、
労働安全衛生法等に定められた法定事項です。
適切な書類の整備や継続的な実施が必要です。
安全衛生業務は法令だけでなく、労災事故等の備えとして重要な業務です。
安全衛生業務を実施するためには、法定要件を満たす選任者の届出。安全衛生計画書の作成。計画書に基づく内容の実施等を多様な業務を行う必要があります。安全衛生に関する詳細は、事業種類。規模により異なります。多くの庶務担当が事務上必要となる、中小の規模に言及した取り組みについてを紹介しています。
・安全衛生に関する法定資格者の選任
安全衛生に関する最初の業務は、法定資格者の選任の必要の有無の確認です。事業規模・業種についてどの法定資格者の選任が必要かを確認し、選任者を決定します。法定資格者の選任に該当する場合、選任者を決定した後、選任者と調整しながら安全衛生を推し進めます。
・安全衛生規定の整備
各事業所の安全衛生に関することは、就業規則の安全及び衛生に関する事項により安全衛生体制を確立します。社内の就業規則等にこれら安全衛生等に関する規定がない場合、これら規定を定めることが必要です。
・安全衛生計画書の作成
年度ごとの安全衛生計画書を定めます。計画書に安全衛生に関する方針。具体的事項から健康診断の実施時期等を明記し、この計画書を元に安全衛生業務を行います。・安全衛生委員会の実施
安全衛生規則に基づく、安全衛生委員等により月1回以上開催します。安全衛生計画書についても、委員会の場を借りて承認し、経営層等の権限者の承認を得て実行します。
→安全衛生委員会 議題
・定期健康診断の手続き
定期健康診断は、労働安全衛生法により雇い入れ時。その後年1回以上。特定業務では半年に1回以上の実施が義務付けられています。定期健康診断の実施は、単に法令に基づく事業主の義務というだけでなく、従業員の福利厚生にも寄与する業務です。また、一定の事業規模ではその実施結果を労働基準監督署に届出が必要です。
→健康診断での特定業務とは
→労災二次健診とは
→労働基準監督署 定期健康診断結果報告書について
・熱中症による労災申請と安全配慮義務
熱中症は生死にかかわる重大な労災事故であり、業務中の安全配慮について事業主に大きな責任が問われます。→熱中症の無料ポスター
・過重労働と労災の認定基準
時間労働は残業代の割増賃金だけでなく、万が一の時には事業者は行政処分の対象となるだけでなく、被災した労働者又は遺族への損害賠償などが発生します。→長時間労働による労災事案があったとき
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