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熱中症対策の法定義務

 労働安全衛生規則が改正(2025年6月1日施行)され、熱中症のおそれがある作業を行う際、報告体制の整備と関係作業者への周知。
 迅速かつ的確な判断が可能となるように作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知などの措置が事業者に義務付けされます。

法定義務となる熱中症のおそれがある作業

 WBG28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は4時間を超えて実施が見込まれる作業

・対象となる事業者

 企業規模にかかわらず全事業者が対象

・義務付けされる対応内容

1.報告するための体制整備
 熱中症の自覚症状がある作業者、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制を整備する

2.緊急連絡体系の整備
 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など

3.熱中症のおそれがある発見があったときの実施手順の作成
 迅速かつ的確な判断が可能となるよう、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など重篤化を防止するために必要な実施手順を作成

4.関係者への周知
 1~3の整備した報告体制、緊急連絡体系、実施手順を関係作業者に周知する。

・義務違反に関する罰則

 6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金

 法定義務にあたらない業務において熱中症が発生した場合、状況(発生状況と対策の有無)により従来通り安全配慮義務違反等に問われる場合があります。

・参考資料

 外部リンク:厚生労働省>職場における熱中症対策の強化について
 https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
次ページ:熱中症による労災事故の発生状況

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