安全衛生規定の整備
安全衛生規定は、
労働安全衛生業務の実施あたり、基本となる事項。
責任及び権限に関して明文化をおこないます。
安全衛生規定は就業規則に明記することで規則として確立します。
労働安全衛生に関する内容は、法定事項でありながら業務に直接の影響がない事から軽視される場合があります。そのような事態が発生しないよう、予め就業規則により責任を明確に示すことが重要です。
・安全衛生規定に定める事項
・総括安全衛生管理者の職務
安全衛生に関するトップとなる総括安全管理者の業務。責任。及び権限に関することを明記します。
・安全管理者の職務
業務。責任。及び権限に関することを明記します。
・衛生管理者
業務。責任。及び権限に関することを明記します。
・産業医
業務。責任。及び権限に関することを明記します。
・安全衛生委員会
安全衛生委員会の委員の要件。委員会の目的(業務)及び責任。運営に関することを明記します。
・教育
安全衛生に関する雇入れ教育。定期的に必要となる教育実施に関することを明記します。
・健康診断
雇い入れ時に行う健康診断。定期健康診断に関することを明記します。
・この他
安全衛生規定には、各業務に対する責任を明確にしておくことで、従わない場合に就業規則の懲戒項目に関する整合性をとります。定期健康診断の受診についても受診することまでを明記しておきます。
次ページ:安全衛生計画書の作成 |