労働基準監督署 定期健康診断結果報告書について
常時50人以上の労働者がいる事業者は、
定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に報告します。
健康診断結果は専用様式で労働基準監督署に報告します。
・定期健康診断結果報告書(様式第六号)定期健康診断報告書の用紙は、労働基準監督署からもらうこと出来ます。
また、厚生労働省のホームページよりダウンロードすることもできます。
ダウンロードして印刷する場合、パソコンで拡大・縮小処理がなされいると受付されません。
印刷の際は、必ず注意事項を読んでから印刷してください。ダウンロードサイトはページ下部にて紹介しています。
・報告の実施時期
特定業務がない場合、年1回以上
特定業務がある場合、年2回以上
根拠法令:労働安全衛生規則
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健
康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書
様式第六号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
・報告書記載、提出の具体的な方法
様式に沿い必要な項目を埋めるようにして記載します。
なお、各検査項目に関する実施者数。有所見者数について個別の健診結果から拾い出すのは大変です。
健診を実施した医療機関に、労基署用に健康診断結果の一覧が欲しい旨を連絡すると、人数等の一覧結果をだしてくれます。
医療機関が1か所なら、この数字を。複数であれば合算した数字を「定期健康診断結果報告書」に転写を行います。
産業医並びに、事業者の押印を行い提出します。
・健診の対象者記載する人数について
定期健康診断の報告が義務付けられているのは、正社員等のフルタイム労働者のみです。
・正社員の4分の3未満の労働時間のパート労働者
・期間雇用者
・休職中
・派遣社員(派遣元である場合を除く)等については、報告の必要はありません。
福利厚生の観点で健康診断を実施している場合でもそれらの報告義務はありません。
・定期健康診断結果報告書のダウンロードページ
外部リンク:厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 事業主の方へ > 安全衛生関係主要様式 > 各種健康診断結果報告書
http://www.mhlw.go.jp/
bunya/roudoukijun/
anzeneisei36/18.html
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