労災二次健診とは
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査を行う二次健康診断
脳・心臓疾患の予防のために行われる特定保健指導費用について、
労災保険から給付されます。
労災二次検診は事業主・本人ともに負担なく受診することができます。
労災二次健診に該当する場合、病院からの健康診断結果等の通知等により労災二次健診の対象となっていることが本人に通知されます。 また、事業者に対しても病院から労災二次健診の対象者がいる事が通知されることにより把握することが出来ます。 |
1.一時健康診断の結果、異常の所見が認められること
・次の4項目の検査結果すべてに「異常の所見」がある場合
・血圧検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
・産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、以上の所見を認めた時。 のいずれか。
2.脳・心臓疾患の症状がないこと
医師により脳・心臓疾患の症状を有する診断された方は、対象となりません。
3.労災保険の特別加入者でないこと
一人親方等の特別加入者は対象となりません。
・給付内容
二次健康診断と特定保健指導についての給付が行われます。
・健診項目
・空腹時血中脂質検査
・空腹時血糖検査
・ヘモグロビンAIC検査
・負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)の何れか一方
・頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・微量アルブミン尿検査
・特定保険指導
二次健康診断の結果に基づき、医師または保健師の面接おる保険指導が行われます。
・栄養指導
・運動指導
・生活指導
・労災二次の手続き方法
事業者は労働基準監督署にて「二次健康診断等給付請求書」を受け取り、対象者に関することを記入し事業者の押印を行います。
対象者に関する内容の内、一次健康診断の結果に関することについて記入がわからない場合もあります。
この場合、一時健診結果の写しを添えて受診する際に病院に記入してもらうよう対象者に案内を行う方が無難です。
なお、健診予約については本人から直接病院に予約を行う方が円滑にできます。
・請求期間
労災二次健康診断の給付は、一次健康診断の受診日から3か月以内が原則です。
・その他
「二次健康診断等給付請求書」については、対象者がいなくても用紙を受け取ることが出来ます。
健康診断結果の報告書の提出時等の際、予備として受け取り会社に常備しておくと、円滑事務作業ができます。
詳しくは(外部リンク)
厚生労働省:二次健康診断等給付の請求手続
http://www.mhlw.go.jp/
new-info/kobetu/roudou/
gyousei/rousai/040325-1.html
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