社内表彰課税所得税について
表彰に関する感謝の意を示す商品と言えど、
実施に現金や金券等を支給する場合には課税対象となるため、税務処理が必要です。
税務処理の具体例は、「表彰の税金と税務処理」へ
円滑な表彰制度には、税制面の問題についても注意が必要です。
表彰等の商品について、実際に所得税として見なされるかは実際の商品の属性。金額等については、社会通念上の合理性が元に判断されます。また、福利厚生という意図であっても現物支給による給与扱いとなる場合があります。
円滑な表彰制度を確立するためには、その副賞についての税制面の問題についても注意することが必要です。
・主に課税される商品
現金及び、クオカード・商品券・図書カード等の金券類は、原則給与扱いとなり所得税の対象となります。また、この他換金性の高い商品で実質的に金券に類似する場合も同様の解釈がとられる場合があります。
本人よる選択が出来るカタログギフトについても課税対象となります。
・課税問題の解消方法
現金及び金券の配布について、運用上受けとる側が同意しさえしていれば、給与として所得税の源泉徴収を行うことにより問題は発生しません。社内の風潮として、賞品の受取には税金がかかる。ということを周知しておくことが重要です
予め予防するには、少額の場合には物品による賞品としておくことが最も容易です。
・課税が特に問題となる例
賞金等が多額となる場等合、その課税がなされることで思わぬトラブルとなる可能性もあります。・所得が被扶養者の所得額上限にいる者
所得額が当初の見込みよりも増えることで、被扶養者となる所得額が超えてしまう。
・非課税となる一時金扱いであるが、課税される
表彰される側と受け取る側の関係と属性では、賞金は一時所得(最高50万円)として非課税であったが所得税が徴収された。 等。
・福利厚生費の上限
物品による賞品として福利厚生費として扱う場合でも、その金額について社会通念上の相当額である必要があります。金額と商品を照らし合わせ、整合性が取れない場合には、給与所得して処理できる内容に改めることも重要です。
・福利厚生費による処理
社内表彰にかかる副賞の贈呈は、その用途から深く考えずに全て福利厚生費にとして処理している企業も多いと思います。これらは、経理全体に占める福利厚生費の金額が小さいために問題が顕在化していないに過ぎません。
このため遅かれ問題となる日が来ます。
問題となってから遡って修正することは、社員の給与所得額にも影響するため大変な労力が必要となりますので、早期に改善しておくことが重要です。
・社外の人間、派遣社員等の賞品の経理処理
雇用契約直接締結されていない派遣社員。請負会社の社員。
協力会社の社員等を表彰し、報奨金等を贈呈する場合は交際費としての経理処理します。
受け取った側は、一時所得扱い(給与所得ではない)となるため必要に応じて確定申告となります。
この他、税務の考え方や具体例は、「表彰の税金と税務処理」へ
・その他
永年勤続に関する商品については国税庁より明確な基準が示されています。引用開始~
No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
[平成23年6月30日現在法令等]
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
1 創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
2 永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
~引用終了
引用元:
国税庁>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
http://www.nta.go.jp/
taxanswer/gensen/2591.htm
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