休職中の給与・手当金の各種手続き
私病、怪我による長期休業。
育児、介護による休業等社員が働けない時など、
各種保険等からの給付手続きを案内します。
休業・休職では各種救済制度による給与所得の補てんにより生活の安定を図ることができます。
労働者には有給休暇による休暇のほか、万が一の時には社会保険等による救済制度があります。しかし、当事者はその制度を知らないことも多く、必要に応じて手続きの案内と申請等を行います。休業の期間などと照らし合わせ、有給休暇を使用するか各種保険からの給付をうけるかを確認し手続きを行います。<休業に関する主な給付金等>
・有給休暇による欠勤休業の振替手続き:給付元企業
比較的短期間の休業で、年次有給休暇を充当して賃金は会社より支給されます。使用した分有給休暇がなくなります。しかし、通常通りの給料を受けることが出来ます。・傷病手当金手続き:健康保険組合
健康保険により病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます病気やけがで休んだ期間、一日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
・休業補償給付金手続き:労災保険
労災保険より労働災害によって負傷し、休業した場合に4日目以降給付基礎日額の6割が休業補償給付として支給されます。通勤途上での事故による休業についても支給されます。
・休業特別支給金手続き:労災保険
労災保険より労働災害により休業した場合に4日目以降給付基礎日額の2割が支給されます。・ 休業損害証明書 書き方:自賠責保険、任意保険の保険会社
交通事故による被害者、第3者からの行為(損害)による休業について、加害者方の損害保険(自賠責保険・任意保険)から休業損害給付金が支給されます。・出産手当金手続き:健康保険組合
健康保険により産休の期間中1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。→出産手当金 退職後ももらう方法と退職日
・出産育児一時金:健康保険組合
1児につき42万円が支給されます。医療機関等への直接支払制度により病院で手続きを行うため会社での手続きは特に必要ありません。・介護休業給付:雇用保険
家族を介護するため休業したとき、雇用保険より給料の約40%(平成28年8月1日以降、給料の約67%)を最長3カ月間給付を受けることが出来ます。・高額療養費の手続き
健康保険により長期の入院。手術等により医療費が高額となった場合、医療費の負担額が一定額に軽減されます。<休業期間と理由による最適な給付の案内>
一重に休業と言えど、本人の意向やその理由により受けられる給付内容が異なります。また、原則同一理由により重複給付等を受けることが出来ません。しかし、理由により重複して給付を受けれる場合もあります。
最終判断は本人が決めることですが、案内がない事により不利益が発生しないよう配慮を行う必要があります。
・重複して給付を受けれる例:
通勤途上での交通事故による被害者による休業であった場合、
第1給付 加害者側損害保険からの休業損害に関する補償:給付元 自賠責保険・任意保険
第2給付 有給休暇使用による補てん:給付元 会社※
第3給付 休業特別支給金:給付元 労災保険
この第1~3給付の内容は、併給調整等されることなく給付をうけることができ、本来の休業に対する倍額以上を得ることができます。
※有給休暇の使用分は、後に休業損害として加害者側損害保険会社から補償されることにより、事実上の有給休暇を買い上げられることになります。
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