休業補償給付金手続き
仕事上の怪我や病気での休職。
通勤途中での事故等により怪我をして休業したとき、
労災保険から給付金が支給されます。
業務上の怪我や通勤途上の怪我による休業では労災保険より給料の約6割が給付されます。
休業(補償)給付金では、給与の約6割の給付を受けることが出来ます。これに同じく労災保険から支給される休業特別支給金から約2割の給付を受けることができ、実質的に給料の約8割分の給付を受けることが出来ます。
・給付名称の違い
労災保険では、業務上によるものか通勤途上によるものかで給付金の名称が異なります。名称に違いによる給付金自体は実質的に同じ物です。しかし、労災によるものか通勤途上によるものかで給付の前後の扱いに違いがあります。
・休業補償給付
業務が原因の負傷や疾病(業務災害)による療養の為に休業する場合に支給される給付金。
・休業給付
通勤途上(通勤災害)での怪我による療養の為に休業する場合に支給される給付金。
・給付の条件
・業務上の事由または通勤による負傷や疾病の療養のため・労働ができない
・賃金を受けていない、他からの補償を受けていない(併給調整がある)
以上3点を見たし、4日目から支給されます。
・待機期間(最初の3日間)の取扱い
給付が開始されるまでの休業初日から3日間(待機期間)は、業務災害か通勤災害かで異なります。・業務災害
労働法により会社より平均賃金の60%の休業補償を支給。
・通勤災害
支給されない。但し、有給休暇※を取得することが出来ます。
※有給休暇の取得では、就業規則等で定める取得手続きが行えない場合、取得出来ないことがあります。
(○日前に事前申請など)
・給付される金額
休業(補償)給付=(給付基礎日額60%)×休業日数給付基礎日額とは、
休業となる診断が確定した日の直前3か月間の賃金総額をその期間の歴日数で割った1日当たりの賃金額(平均賃金)
・給付の受取
休業が長期に渡る場合、1カ月毎に請求し受け取ることが可能です。・給付期間
療養開始後1年6か月まで。それ以降も療養が続き場合には、傷病(補償)年金から支給されます。
・その他
休業特別支給金からの約2割は、併給調整等が異なり休業(補償)給付金に該当しない場合でも受給できる場合があります。交通事故等による被害者の場合、休業(補償)給付に該当しない場合でも給付が受けれるか確認が必要です。詳細は、「休業特別支給金手続き」へ
・参考ページ(外部リンク)
厚生労働省>政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 >労災補償 > 労働基準情報:労災補償 「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/
new-info/kobetu/roudou/
gyousei/rousai/040325-13.html
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