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傷病手当金の期間延長とリセット期間

 傷病手当金の期間は、従来支給開始日から1年6か月間受給することができました。しかし、2022年1月の改正により復職等により受給を中断する期間がある場合、通算で1年6か月受給することができるように変更となり、受給対象となる最大期間が延長されました。また、健康保険組合によっては延長傷病手当金付加金制度により、傷病手当金受給後さらに一定期間延長して給付金を受給することが出来ます。

傷病手当金の支給期間

 傷病手当金の支給期間は最大で1年6か月間です。
 2022年1月1日改正により従来支給開始日から1年6か月間から、通算で1年6か月に変更となりました。
 通算により、支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間(以下、中断期間)があった場合、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り返し支給が可能となり、中断期間がある時には支給開始日から1年6か月を超えても支給となり対象となる最大期間が延長となりました。

・経過措置
 2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。


傷病手当金のリセット期間

 傷病手当金は同一の疾病・負傷に対して1年6か月となります。異なる疾病・負傷に対しては、リセット期間に関係なく支給対象となります。
 同一の疾病等であっても、社会的治癒(リセット期間)があれば健康保険組内組合等の判断により別の疾病と判断され再度支給対象となります。

・同一の疾病・負傷とは
 一回の疾病又は負傷で治癒するまで。異なる病名であっても疾病そのものが同⼀なること明らかなときは同⼀の疾病に該当する。
 治癒の認定は、必ずしも医学的判断のみによらず、 社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認めずして相当期間就業後同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす。

・社会的治癒
 復職しある程度の期間(1年以上)問題なく勤務していた場合、社会通念上「治癒」したとみなされます。
 但し、復職後も通院等により治療行為の継続や、原因となった疾病等で何度も休むなど、明らかに治っていないものは、社会的治癒と認められない。

・関連した病気
 ガンの発病部位の異なる転移等では、関連した病気としてみなされ元のガンでの傷病手当金の制限を受けることがあります。


延長傷病手当金付加金制度

 一部の健康保険組合では、傷病手当金の支給期間(1年6か月)を経過しても労務不能であるとき、更に一定期間(期間、支給額は健康保険組合により異なる)延長傷病手当金が支給されます。
 なお、残念ながら協会けんぽには延長傷病手当金制度はありません。
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