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傷病手当金手続き

 病気や私用による怪我などによる長期の休業となり、十分な給与が受けられない時に生活を保障するための制度として、休んだ期間に対して最大で3分の2の額が支給されます。

傷病手当金の概要

 傷病手当金の説明では、一般的な全国健康保険協会(協会けんぽ)の内容です。他の健康保険制度に加入の場合内容が異なる場合があります。

・傷病手当金を利用できる解りやすい説明
 連続して3日間以上休業した場合、4日目以降の休業分について、実際に給料が休んで日に対して相当額が減額されている場合に支給を受けることができます。
 完全月給制等により、休業しても給料を減額していない場合。または、減額額が少ない場合には支給されません。

・傷病手当金と有給休暇の関係
 手当を受けようとする期間(4日目以降)については、有給休暇を受けることで給料が支給されるため傷病手当金を受給することはできません。
 しかし、待機期間(最初の3日間)については有給休暇取得しても待機期間として換算することができます。
 実際の休業取得では、有給休暇を3日取得し、4日目以降を傷病手当金の申請をすると最も効率よく制度を利用することが出来ます。

・支給期間
 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
 ※2022年1月1日改正。支給開始日から1年6か月の期間から、中断期間があっても通算で1年6か月に変更となりました。
 2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。
 同一のケガや病気の支給制限のリセット等については、「傷病手当金の期間延長とリセット期間」へ

・待機期間の例
 傷病手当金を受けるには、労務に服することが出来ない連続した3日間が必要です。
 このため、最初に待機期間となる連続した3日間がないと支給を受けることが出来ません。これを図にすると以下の通りです。
傷病手当の待機期間
(スマートフォン用に小さい画像です。クリックすると大きな画像が開きます。)
補足
例1 出勤日に3日間の欠勤により待機期間を満了しています。
例2 土日のもともとの休みを含み待機期間を満了しています。
例3 待機期間のみ有給休暇を取得することで満了しています。
例4 出勤と欠勤を繰り返す傷病の場合です。
例5 有給休暇を長期に休んだ後、傷病手当金の受給に切り替えています。
 総務等の案内する側では、傷病による休みが断続的に発生する場合に、最初にこの3日間の待機期間の要件を満たすように配慮を行うと労使双方にとって有益となります。
 また、申請時に医師の証明が必要となります。必ず最初に医師による診察を受けておく必要があります。
 例4のように断続的に欠勤が発生する場合で、休みを利用して待機期間を満たす場合、医師がこれを証明してくれるかが後に問題となる場合があるため本人から医師への確認が必要です。


・退職した場合の傷病手当金

・受給資格
 退職後でも引き続き傷病手当金の受給を受ける為には、
 ・健康保険の加入期間が1年以上
 ・傷病手当金の支給が在職中に開始
 この二つの要件が必要です。

・雇用保険との調整
 退職後に傷病手当金を受給する場合、雇用保険の失業手当と同時に受給することは出来ません。
 受給を最大限に受けるためには、雇用保険(失業手当)の受給期間の延長手続きを行い、傷病手当金の受給を終えたのちに、失業保険受給を開始します。

・その他
 傷病手当金の支給対象となる場合、高額医療制度の支給対象にもなる場合があります。医療費が高額となる場合は忘れずに案内を行います。
次ページ:傷病手当金の期間延長とリセット期間

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