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5類「コロナ2019」引き下げによる変更内容

 2023年5月8日、新型コロナウイルスは感染症法上の位置づけが5類に引き下げとなり、名称「コロナ2019」に変更となる見込みです。5類変更により法規制やそれらに準じる感染対策が大きく変更となります。

事業継続及び、感染の拡大防止のための主な対策

新型コロナ「5類」への変更内容

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更となり、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけされる予定です。この変更により関連する法律上の扱いが変わることで様々な変更が行われます。

コロナ5類感染症により変わる感染対策

 2020年5月からの「新たな生活様式」が改められ「新たな健康習慣」と「5つの基本」が示されたことにより身近な感染対策が大きく変わります。

コロナ5類変更後(コロナ2019)の出勤停止の方法と給料の扱い

 5類感染症となったコロナ2019は法律上の扱いを根拠に出勤停止とはなりません。社内での感染を避けるために出勤停止とする場合、予め就業規則に規定しておく必要があります。規則により強制的に休ませる場合、休業手当の支払いが必要となる場合があります。
 なお、行政による感染者の扱い変更により内容が異なる場合があります。
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