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新型コロナ「5類」への変更内容

  2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更となり、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけされる予定です。
 変更に伴い新たに示された「5つの基本」に準じた感染対策が必要となります。

「5類」変更による主な変更内容

・感染症法上の位置付けの流れ

 根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10 年法律第 114 号。以下、「感染症法」)による分類
・発生当初2類相当と分類
・2021年2月より「新型インフルエンザ等感染症」という新たな分類に変更
 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、政府や都道府県に新型コロナウイルス感染症対策本部が設置。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、飲食店への営業時間の短縮要請可能となる。
・2023年5月より、5類に変更
 新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象ではなくなることから、対策本部と政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が廃止。
 また、検疫法(昭和 26 年法 律第 201 号)上の「検疫感染症」対象からも外れる。
 5類変更後は、新たに示された「5つの基本」に基づき行動が求められるようになります。

・新たに示された「5つの基本」

・体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診すること
・その場に応じたマスクの着用やせきエチケットの実施
・3密を避けることと換気
・手洗い
・適度な運動と食事

・患者等への対応

・医療費の自己負担
 窓口負担が無料となっていた医療費ついて、自己負担となります。
 但し、急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について期限を区切って継続されます。
 2023年3月10日、政府は窓口負担が無料となっている医療費のうち、検査や陽性が判明したあとの外来診療の費用は自己負担が生じ、受診控えを防ぐため高額な治療薬は引き続き無料とすることを決めました。

・医療提供体制

 2023年3月10日、幅広い医療機関で受診できるよう、最大でおよそ6万4000の医療機関で受け入れる体制を目指し、感染対策に必要な設備の導入などの支援や、医療機関の間で入院患者の受け入れを調整した場合に支払う診療報酬を新設する。


・サーベイランス

 感染症法上に基づく発生届が終了。定点医療機関による感染動向把握となる。
 ゲノムサーベイランス(流行経路の追跡。病原体の変異速度の判定等)は継続される。

・基本的な感染対策

・マスクの着用が自己判断へ
・換気や手洗いの励行は継続
・感染拡大した場合、一時的にマスクの着用を広く呼びかけるなど感染対策を求めることがある
・医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続

ワクチン

 感染症法の位置づけに関係なく、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づくことから4月以降、ワクチン接種をどのように行っていくべきか、専門家による検討を行う。
 必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられる予定。

水際措置

 検疫法(昭和 26 年法. 律第 201 号)上の「検疫感染症」から外れる。

特措法に基づく措置が廃止・終了

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以 下「特措法」)の該当から外れ5類に感染症に位置づけされることにより、特措法に基づく政府や都道府県に新型コロナウイルス感染症対策本部が廃止。
 この他、特措法に基づき実施している措置が終了
 ・住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置が終了
 ・都道府県知事が住民に対して、感染に不安を感じる場合に検査を受ける旨の協力要請を行った場合に実施している一般検査事業が終了
 ・ 特措法に基づき設置された臨時の医療施設の取扱いについては、今後検討し、具体的方針を示す。
 ・「新型コロナウ イルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日新型 コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止
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