交通事故にあったら
交通事故の発生時、警察に届出を行う行為は単に義務というだけでななく、被害者にとって後のトラブル防止に大きく役立つ重要な行為となります。
警察への届出、連絡先等の確認は賠償を受けるためにとても重要。
交通事故賠償において必要な賠償が行われない。過失等の言い分が大きく変わる等は行為は非常に多くあります。これを予防するため、相手の言葉やメモを鵜呑みにすることなく、如何なる理由があっても警察に事故届を出すことが被害者を守る最良の手段です。・加害車両の確認
相手が逃げないよう、事故がおきたらとりあえず最初に車のナンバーを確認します。
相手が逃げない場合でも、安全な場所に移動する前にナンバーのメモや写真をとり安全な場所に移動します。安全な場所に移動したのち、車種等の詳細を確認します。
・警察への連絡
交通事故発生時、加害者は様々な理由により警察への届出を拒む場合があります。如何なる理由でも鵜呑みにすることなく、必ず警察への届出を行います。
届出を拒む相手というのは、後の過失責任等においてトラブルが起きる予兆であるという認識で構えていた方が良いかも知れません。。
実際、社員の私的な交通事故等で後に大変な目にあっているケースを何度も経験しています。
例)賠償はちゃんとするので警察への届出はやめてほしい。
会社等から評価が下がるから届出はやめてほしい。 などなど
・加害者の連絡先の確認
加害者の氏名、住所、電話連絡先、保険会社を確認します。連絡先は、相手のメモ等を鵜呑みにすることなく、その場で携帯電話にかけてみて確実に着信することを確認します。
氏名・住所は、相手の免許書等を確認します。事故処理に警察が事故現場に来る場合には、警察臨場時に氏名・住所等に偽りや誤りがないか確認します。
交番等に移動する場合には、移動前に相手の免許書等を見せてもらいメモ等の内容を確認します。
・任意保険会社への連絡
過失のない貰い事故の場合でも自ら加入する任意保険会社に念のため連絡します。
任意保険は賠償等に使用しなけれは等級等が変化することはありません。任意保険を使用しない場合でも事故連絡を行うことで必要なアドバイスを受けることができます。
自身の任意保険会社は、相手と連絡がつかない。賠償されない。など、不測の事態が発生した時に大きな力となります。また、弁護士特約等を使用する時にも必要となります。
・診断書の発行
怪我等で病院を利用したとき人身事故の手続きのため医師から診断書を受け取ります。
交通事故として通院するためには、事故後10以内に初診を受ける必要があります。(2週間以上経過しての初診だと交通事故と怪我との因果関係について争点が生まれます。
通院する場合、事故後数日以内に。大きな症状がなくても違和感などがあり痛くなりそうな気配があれば、10日以内(最悪でも2週間が経過する前)に一度受診し、診断書を貰います。
通常、診察料などは相手の保険会社から支払われるため、負担はありません。しかし、相手の保険会社からの手続きがあるまで、保証の意味合いで仮支払いがある場合があります。
・人身事故への手続き
事故発生時の警察の事故状況の確認において、怪我がない(物損のみ)としていた場合は警察に連絡し怪我により通院したことを連絡します。
この連絡により、人身事故として後日警察署に呼ばれ調書作成が行われます。通院時に受け取った診断書は、この調書作成に警察に行ったときに提出します。連絡する警察署は、事故発生時に管轄した警察署になります。
相手が不誠実であるため、物損事故から人身事故に意図的切り替える場合については、交通事故人身と物損の違いと切り替えのページで紹介しています。
・警察署での調書作成
事故発生時に記録された事故状況について、内容の詳しい確認が行われます。調書作成では、加害者と被害者は夫々別に呼ばれるため顔を合わせることはありません。
事故状況について、加害者と被害者との間に食い違いあることもあります。
・相手に対する処罰の希望について(警察署での調書作成時)
調書作成において、自身が被害者であれば加害者の処罰を希望するどうかの確認があります。
相手が賠償を応じない。過失を認めないなど不誠実な対応がある場合には、そのことを含め自身の希望を伝えます。
・車の修理
車が故障している場合、自身の馴染みの修理工場等に修理のための下見をしてもらいます。
このとき、交通事故であること。相手の保険会社を伝えておきます。過失割合で自身の過失もあり修理を考える場合、その旨も修理工場に伝え保険会社から連絡を待ってから実際の修理についてどうするのか修理工場と相談します。
・休業損害と車両損害の補償
車両損害については、古い車種など車両価値が実際の修理費が超える特殊な場合を除き、基本的には修理工場と保険会社との直接のやり取りで修理費の補償(支払)が行われます。
会社を休業し有給休暇を使用した。欠勤や早退、遅刻等により損害が発生した時、相手の保険会社から送られている「休業損害証明書」を自身の会社で記入し証明してもらうことで保険から補償が行われます。
なお、有給休暇を使用し実際の給与に減額等が無い場合でも、有給休暇使用した分については損害補償の対象となり損害補償金が支払われるます。
休業損害証明書の記入等については、
経理の仕事>休職中の給与・手当金の各種手続き>休業損害証明書 書き方
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