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交通事故で加害者が無保険だったとき

交通事故相手が無保険であった場合、
 こちらから必要な手段にでないと、
  賠償等が進まないことが多いです。

加害者が任意保険無加入だったとき、物損と自賠責保険を超える分は損害賠償請求手続きが必要となります。

 交通事故の加害者が無保険であっても誠実に賠償等を行ってくれれば苦労はありません。
 しかし、多くの場合でこちらから手段を講じないと賠償する気がない。というこうとも往々として存在ます。

・無保険による賠償内容
 交通時の賠償は、人身被害と物損被害に大別され、その賠償方法も大きく異なります。
 ・人身被害
 相手(加害者)が任意保険に未加入であっても、強制加入する自動車責任賠償(自賠責)により人身部分の賠償が行われます。
 しかし、その保険金の上限は少なく、被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までとなります。

 ・物損被害
 壊れた車両等の修理費や営業損害等です。
 自動車責任賠償(自賠責)では賠償されないため、少額でも相手から直接損害賠償請求を行う必要があります。


・賠償させる方法(賠償してもらう方法)
 相手が全く賠償に応じない。手続きをとってくれない場合に被害者ができる賠償手続きです。

 ・人身被害(自賠責の範囲内)の賠償
 相手(加害者)が任意保険に未加入であっても、強制加入する自動車責任賠償(自賠責)保険により人身部分の賠償が行われます。
 手続き方法では自身が加入する任意保険会社から相手の自賠責保険の会社に連絡してもらい、病院からの治療の請求や人身にかかる損害賠償の手続き案内を受け取り賠償手続きを進めます。
 相手と連絡がとれない場合でも、警察に事故の届け出をしておくことで、自身の加入する保険会社は事故証明書等から相手の自賠責保険がわかり、手続きをすすめることができます。ただし、自賠責保険の限度額の被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までとなります。

・人身被害(自賠責を越える分)の賠償
 治療費等が多額となり、自賠責保険の限度額を超えた場合は、相手に直接損害賠償請求を行います。方法は、物損被害での賠償と同じです。しかし、人身で自賠責を越える程の怪我では治療費等が高額であり、無保険の相手に損害賠償を求めても支払い能力がないことも往々にあります。
 人身事故に関していえば、裏技的な手段となりますが、状況に応じて他の方法を併用することもできます。(労災保険や健康保険の制度を併用する方法など。)

 ・物損被害の賠償
 物損被害では、賠償させるためには少額であっても加害者に損害賠償請求を行う必要があります。相手が支払う意志がない場合。現実に速やかな支払いが望めない場合には、必要な手段を講じます。しかし、その手段は金額や相手の対応による大きくことなります。
 →交通事故の無保険者への賠償請求 へ

・この他の方法
 どのようは手段で賠償してもらうにしても、相当の労力が必要です。
 この様な問題にならないよう、予め自身の加入する任意保険に無保険車傷害保険の特約をつけておくと、無用な煩わしさから解放されます。
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交通事故対応の方法

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