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新型コロナウイルス感染症による休業時の給与・休業手当等の補償の取扱い

 新型コロナウイルス感染症に伴う事業の休業。従業員本人及び家族の感染。発熱症状により出勤停止等の休業指示を行う場合、その状況により労基法で定める休業手当の支給義務が発生する場合と支給義務がない場合があります。
 休業手当や労働者による任意希望による有給休暇の取得。条件に当てはまる場合には健康保険による傷病手当金の給付等を活用し、休業でも労働者の収入が途絶え生活に不安を与えることがないよう、雇用継続の為の対応が重要です。

労働基準法第26条に定める休業手当との関係

・労働基準法第26条に定める休業手当とは

(休業手当)
・労働基準法第26条
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
と、明記され使用者(企業)が最大限の注意をしても避けることができない事由により休業する場合に、法律上の休業手当の支給義務が発生しません。

・新型コロナウイルス感染症患者と「使用者の責に帰すべき事由」との関係

 2020年2月1日、新型コロナウイルス感染症は指定感染症として定められました。指定感染症となったことにより、感染症法により都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができます。
 新型コロナウイルス感染症患者が休業指示の対象となることについて、「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、法律上の休業手当の支給義務が発生しません。

・新型コロナウイルス感染症予防のための一斉休業や、家族等の感染による休業指示

 感染症の拡大防止のため、感染症患者以外の従業員の一斉休業。周囲に感染患者がいることによる休業指示については、使用者の自主判断による休業指示となるため、「使用者の責に帰すべき事由」に該当し休業手当の支給義務が発生すると解されます。

労災補償による給付

 新型コロナウイルス感染症も業務に起因して感染した場合には労災補償給付の対象となります。
 また、感染経路が特定されない場合でも「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。」通達がなされています。
・労災補償となる具体的な取扱い
・ 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
・ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。
・ 医療従事者等以外の労働者であって上記( 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの)以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
・複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
・顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

 労災補償給付の対象とすることに関する通達内容については(外部リンク):
 厚生労働省>新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて:基補発0428第1号令和2年4月28日
 https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
 労災認定となるの具体的な事例にについては(外部リンク):
 厚生労働省>新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
 https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

健康保険の傷病手当金

 新型コロナウイルス感染症による療養のための休業では、休業4日目より健康保険の傷病手当金が支給される対象となります。
 また、新型コロナウイルス感染症と断定されなくても、発熱等により健康上の都合で休業する場合には休業4日目より傷病手当金の対象となります。
 傷病手当金の申請では医師の診断が必要となり、通常の手続きでは初診から医師が復職を可能と判断するまでの期間が対象となります。新型コロナウイルス感染症においては、発熱時点で医師による診察が出来ないため、後に診察をうける予定の病院。都道府県に設置された「帰国者・接触者相談センター」への問い合わせしておくことが大切です。

年次有給休暇の労働者本人による任意取得

 労働基準法第26条に定める休業手当や、健康保険の傷病手当金に該当しないとき、年次有給休暇を取得することで給与の補填を行うことで、労働者の収入が途絶えることなく、安心して雇用の継続を図ることができます。
 年次有給休暇を取得では、企業により申請何日前等の規則がある場合もありますが、企業も柔軟な対応を検討するなどして任意取得の奨励による雇用を維持します。
 なお、原則として年次有給休暇を使用者(企業側)が一方的に一律取得させることはできません。

休業手当支給による補償後の雇用調整助成金等

 過去の流れを見ると大規模災害等により長期の休業等を行い、多額の休業手当が支払いが必要となったとき、企業支援や雇用維持のための雇用調整助成金が交付されます。
 2020月2月14日、厚生労働省は支給要件を緩和するなど雇用調整助成金の拡充の動きが広がっています。
 各種支援策が決定すれば正式な案内が行われますが、希望的観測として支給した休業手当についても、その一部が後に助成されることが予想されます。

学校の臨時休校による保護者の休業手当

 政府要請により3月2日より学校の臨時休校の措置により、夫婦共働きの世帯では子の保育等により止むを得ず休業が必要となる者が発生します。
 2月29日付けて、子を持つ保護者が休業した際に企業が出す休業手当について、雇用保険より補助する助成金を創設する方針が示されました。

この他

 新型コロナウイルス感染症では、今後の流行規模。パンデミックへの拡大やウイルスの変異による危険性の増大。経済活動や雇用への影響により政府の政策が大きく変動する状況下にあります。
 休業指示がどこまで「使用者の責に帰すべき事由」に該当するか。雇用維持に関する休業手当などの補償について、国からの助成により拡大される等の可能性もあります。
 常に最新の情報を得て対応することが必要となります。
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