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新型コロナウイルスに関する企業対策

 2020年2月25日、政府(新型コロナウイルス感染症対策本部)は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。企業においては、企業倫理による感染の急速な拡大を防止するための責務。事業継続及び雇用継続のために必要な対策とる必要があります。
 「5類」引き下げの後の変更された対策等のついては、「5類「コロナ2019」引き下げによる変更内容」にてまとめています。

事業継続及び、感染の拡大防止のための主な対策

・従業員に対する感染予防に関する教育の実施

 勤務する従業員全員が正しく感染予防に関する認識を共有し、実践することで効果が大きくなることから、感染予防に関する最低限の知識。自社の方針。事業への影響を教育することが必要となります。
 基本的な感染予防措置
 ①手洗い、うがい、アルコール消毒の実施
 ②「咳エチケット」の実施
 詳細(外部リンク):厚生労働省>咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

 ③公私ともに人混みを避ける。感染者が確認された地域への旅行を控える。不要な濃厚接触を避けるなどの協力要請
 ④発熱など感染が疑われる際の自宅待機及び、診療に関する適切な対応の実施
 都道府県に設置された「帰国者・接触者相談センター」への問い合わせなど

職場での具体的な感染対策

 業務の性質上、在宅ワークに切り替えることができない業種では職場に従業員が集まり業務継続しなくてはなりません。来訪者や不特定多数が勤務する職場では、勤務中に来訪者による感染。多くの従業員が集まることで勤務員同士の感染拡大が広がりやすい環境にあります。
 職場での感染と感染拡大を防ぐためには、職場環境の整備と就業形態の変更。区域分けや共有物の利用の仕方にルールを設けるなどの対策が有効です。
 ・新型コロナにおけるトイレ対策(トイレ利用と清掃の見直し)
 新型コロナウイルス感染症では、排泄物に多くのウイルスが存在するため、トイレによる感染リスクが大きな問題となっています。特に不特定多数が使用するトイレでは共有するドアノブやレバーに等の箇所に触れないための対策や、清掃方法の見直し。飛沫が吹き上がらない利用法の周知が有効です。
 ・アルコール消毒薬を節約する次亜塩素酸ナトリウムによる消毒
 感染対策の実施では、対策の長期化に備えてアルコール消毒薬の節約するため塩素系漂白剤の活用も必要となります。

新型コロナと熱中症対策の両立方法

 新型コロナウイルス感染症対策が行われる環境下でも夏季は熱中症対策が重要な期間です。外出自粛や職場等の業務中のマスク着用により、例年以上に熱中症発生が懸念される中、熱中症患者により医療崩壊が懸念され、対策の両立が課題となっています。

・事業継続のための措置の検討

 感染が収束しない場合も事業が継続できるよう準備を整えることが必要です。既に新型コロナウイルス感染症は広がっていることから執り得る対策は限られますが、社内での感染拡大を防ぎ最低限の業務要員。資材を確保するなどの準備が重要です。
 ①資材調達先の業務停止。物流停止に備えた資材の備蓄。
 ②在宅勤務への移行での事業継続への準備
 ③当直員のローテンション勤務への移行による感染拡大予防

・従業員本人の感染。及び、従業員の家族等の感染時の措置

 従業員本人及びその家族において感染者が発生した時の出勤禁止に関する基準にいて、予め明確にし、出勤により社内及び通勤経路等での感染拡大を防止しなければなりません。
 出勤禁止の例:
 ・従業員本人が感染した時:14日間の出勤停止
 ・従業員の同居する家族が感染した時:家族の症状が完治してから14日間まで出勤停止
 ・従業員本人が発熱した時:即日出勤停止。感染者との濃厚接触の有無。感染者発生地域への渡航の有無。発熱の状況(37.5度以上の発熱が4日以上続く)等を考慮し、個別に指示したした期間まで出勤停止

・周囲での感染者が発生した場合での措置

 地域の学校。周囲の企業。及び通勤経路などのおいて感染者が確認され、感染者の増加が見込まれる時には、従業員の健康管理。感染拡大の防止という企業責務から、事業の一時停止措置の検討が必要となります。
 また、取引先の事業停止などにより原材料などの調達不良により
 担当者が判断に悩むことがないよう、事業の一時停止(従業員の自宅待機)の判断基準を用意し、事業が停止した際の資金繰り等を調整しておく必要があります。

新型コロナウイルス感染症による休業時の給与・休業手当等の補償の取扱い

 出勤禁止及び自宅待機などの処置は、例え感染拡大の防止であっても直接従業員の給与所得に影響する内容です。従業員の雇用継続及び従業員の生活維持のため、その休業時の給与等の取扱いなどの所得(休業手当の有無、有給休暇の取扱い、健康保険の傷病手当金等の社会保障)を確認し、案内と手続きを行うことが重要です。

・この他

 休業手当の取扱いを含め、厚生労働省より「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が公開されています。
 具体的な対策を検討する際の参考にお役立て下さい。
詳細(外部リンク):厚生労働省>新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
dengue_fever_qa_00007.html


 2023年5月8日「5類」引き下げの後の変更された対策等のついては、「5類「コロナ2019」引き下げによる変更内容」へ
次ページ:職場での具体的な感染対策
2023年5月から変更後:5類「コロナ2019」引き下げによる変更内容

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